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特定集中治療室管理料5の届出について

特定集中治療室管理料5の届出について

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初歩的な質問で申し訳ございません。
特定集中治療室管理料5を新たに届出する場合には、「届出時点で、継続して3月以上、特定集中治療室管理料1,2,3又は4又は救命救急入院料を算定していること」と施設基準の項目がありますが、一旦、特定集中治療室管理料1~4のいずれかで届出をし、3か月継続して運用した後に特定集中治療室管理料5への変更届出を行うという解釈で合っていますでしょうか?
ご教授の程よろしくお願いいたします。

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