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退院時診療情報添付加算は、短期滞在1の日帰り手術後に算定できますか?

退院時診療情報添付加算は、短期滞在1の日帰り手術後に算定できますか?

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診療情報提供料Ⅰで、退院時診療情報添付加算を算定している病院なのですが、
短期滞在手術等基本料1の日帰り手術後で、退院時診療情報添付加算は算定可能なのでしょうか?
そもそも、短期滞在手術等基本料1の日帰り手術は、入院→退院 の扱いとして良いのでしょうか?
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