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特定薬剤治療管理料1について

特定薬剤治療管理料1について

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初歩的な質問ですみません。
特定薬剤治療管理料1についてですが、血中濃度測定とその結果による薬剤投与量の管理とありますが、前月に血中濃度をはかり、当月には濃度測定なしで、継続処方の場合、血中濃度測定のない月に管理料は算定できるのでしょうか。
結果をみての処方なので、算定できると考えてよいのでしょうか。
算定のタイミングは処方のタイミングでしょうか、測定のタイミングでしょうか。
一度算定すると毎回とれるのでしょうか。
教えていただけるとありがたいです。よろしくお願いします

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