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小児特定疾患カウンセリング料について

小児特定疾患カウンセリング料について

  • 解決済回答3
平素より勉強させていただきお世話になっております。
初回算定日が R6.3.12 とし
R7.4.2を現在とした場合 R7.3月8日 3月31日と月2回受診した場合
1年以内 月1回目を R7.3.8に算定し
2年以内 月2回目を R7.3.31に算定は可能でしょうか?

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