心身症における心身医学療法算定について
心身症における心身医学療法算定について
- 受付中回答1
注意欠陥多動性障害は心身症として、心身医学療法を算定できるのでしょうか?
支払基金、国保統一事例より
ICD-10(国際疾病分類)の第5章(精神及び行動の障害)に、多動障害は入っているので、
心身医学療法は、算定できないという見解で宜しいのでしょうか?
支払基金、国保統一事例より
ICD-10(国際疾病分類)の第5章(精神及び行動の障害)に、多動障害は入っているので、
心身医学療法は、算定できないという見解で宜しいのでしょうか?
回答
ログインして回答する
すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。
関連する質問
受付中回答0
受付中回答1
受付中回答1
児童思春期支援指導加算の算定要件に60分以上の通精療法を行った場合、最初に受診した日から3カ月以内に限り1回1000点が加算できるとありますが初診時60分...
解決済回答2
解決済回答3
平素より勉強させていただきお世話になっております。
初回算定日が R6.3.12 とし
R7.4.2を現在とした場合 R7.3月8日...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。