A100注11に該当する療養病棟入院基本料1算定患者のCOVID-19治療薬剤料算定について
A100注11に該当する療養病棟入院基本料1算定患者のCOVID-19治療薬剤料算定について
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療養病棟入院基本料1を算定している患者さんがCOVID-19の抗ウイルス薬投与を実施した場合は、令和6年3月5日事務連絡等であるように、「抗ウイルス剤(B型肝炎又はC型肝炎の効能又は効果を有するもの及び後天性免疫不全症候群又はHIV感染症の効能若しくは効果を有するものに限る。)」とみなして、薬剤料が出来高算定できると認識しております。
一般病棟入院基本料(地域一般入院料3)を請求している患者さんが90日を超えて、A100注11、通知8のイに則って「A101療養病棟入院基本料1」を算定した場合、この患者さんが入院90日目以降にCOVID-19の抗ウイルス薬投与を実施した場合は、薬剤料の算定は可能なのでしょうか?
A100通知9「ア」だけを読んだ場合、90日越えのためA101で算定している患者さんには薬剤料算定できないのかな?と思いましたが、A101注3や前項の令和6年3月5日事務連絡等を踏まえると、療養病棟入院基本料1で請求しているから抗ウイルス剤とみなして、出来高算定が可能なのかな?とも考えており、どちらの考えが正しいのか悩んでおります。
以上の点、ご教授いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
<参考>
A100通知(8) 一般病棟入院基本料(特別入院基本料を除く。)を算定する病棟に入院している患者であって、当該病棟に90日を超えて入院する患者については、下記のいずれかにより算定する。 イ: 一般病棟入院基本料の「注 11」の規定により、「A101」療養病棟入院料1の例により算定する。(平均在院日数の算定の対象とならない。)
通知9:(8)のイにより、「A101」の療養病棟入院料1の例により算定する場合の費用の請求については、当該保険医療機関に入院した日を入院初日として、下記のとおりとする。
ア:「A101」療養病棟入院基本料の「注3」に規定する費用は入院基本料に含まれるため、別に算定できない。(※A101注3:療養病棟入院基本料を算定する患者に対して行った第3部検査、第5部投薬、第6部注射、第7部リハビリテーション(別に厚生労働大臣が定めるものに限る。)及び第13部病理診断並びに第4部画像診断及び第9部処置のうち別に厚生労働大臣が定める画像診断及び処置の費用(フィルムの費用を含み、別に厚生労働大臣が定める薬剤及び注射薬(以下この表において「除外薬剤・注射薬」という。)の費用を除く。)は、当該入院基本料に含まれるものとする。)
一般病棟入院基本料(地域一般入院料3)を請求している患者さんが90日を超えて、A100注11、通知8のイに則って「A101療養病棟入院基本料1」を算定した場合、この患者さんが入院90日目以降にCOVID-19の抗ウイルス薬投与を実施した場合は、薬剤料の算定は可能なのでしょうか?
A100通知9「ア」だけを読んだ場合、90日越えのためA101で算定している患者さんには薬剤料算定できないのかな?と思いましたが、A101注3や前項の令和6年3月5日事務連絡等を踏まえると、療養病棟入院基本料1で請求しているから抗ウイルス剤とみなして、出来高算定が可能なのかな?とも考えており、どちらの考えが正しいのか悩んでおります。
以上の点、ご教授いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
<参考>
A100通知(8) 一般病棟入院基本料(特別入院基本料を除く。)を算定する病棟に入院している患者であって、当該病棟に90日を超えて入院する患者については、下記のいずれかにより算定する。 イ: 一般病棟入院基本料の「注 11」の規定により、「A101」療養病棟入院料1の例により算定する。(平均在院日数の算定の対象とならない。)
通知9:(8)のイにより、「A101」の療養病棟入院料1の例により算定する場合の費用の請求については、当該保険医療機関に入院した日を入院初日として、下記のとおりとする。
ア:「A101」療養病棟入院基本料の「注3」に規定する費用は入院基本料に含まれるため、別に算定できない。(※A101注3:療養病棟入院基本料を算定する患者に対して行った第3部検査、第5部投薬、第6部注射、第7部リハビリテーション(別に厚生労働大臣が定めるものに限る。)及び第13部病理診断並びに第4部画像診断及び第9部処置のうち別に厚生労働大臣が定める画像診断及び処置の費用(フィルムの費用を含み、別に厚生労働大臣が定める薬剤及び注射薬(以下この表において「除外薬剤・注射薬」という。)の費用を除く。)は、当該入院基本料に含まれるものとする。)
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