通院・在宅精神療法
通院・在宅精神療法
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通院精神療法(退院後4週間以内ではない場合のため週1回に限り算定)を月曜日に算定した患者が、同じ週の金曜日に再来しました。この場合は、再診料のみの算定とするのでしょうか。
もしくは、外来管理加算を算定する要件を満たす内容の診察をすれば、再診料と外来管理加算を算定することはできるのでしょうか。
特掲診療料に関する通則2には、【算定回数が「週」単位とされているものについては、日曜から土曜日までの1週間を単位として算定する。(「月」の部分は省略)】とあります。
そのため月曜日に算定した通院精神療法は、土曜日までその週で継続して算定されているという考え方なのかと思いました。
しかし、『通院・在宅精神療法(1回につき)』とわざわざ「1回につき」と示しているのはどういうことなのか。算定した1回(月曜日)だけで完結するので、土曜日は外来管理加算も算定可だとも思えます。
以前、通院精神療法の質問をされていたかたがおられましたが、さらに具体例と考え方の根拠を求めたく質問させていただきました。ご教示いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
もしくは、外来管理加算を算定する要件を満たす内容の診察をすれば、再診料と外来管理加算を算定することはできるのでしょうか。
特掲診療料に関する通則2には、【算定回数が「週」単位とされているものについては、日曜から土曜日までの1週間を単位として算定する。(「月」の部分は省略)】とあります。
そのため月曜日に算定した通院精神療法は、土曜日までその週で継続して算定されているという考え方なのかと思いました。
しかし、『通院・在宅精神療法(1回につき)』とわざわざ「1回につき」と示しているのはどういうことなのか。算定した1回(月曜日)だけで完結するので、土曜日は外来管理加算も算定可だとも思えます。
以前、通院精神療法の質問をされていたかたがおられましたが、さらに具体例と考え方の根拠を求めたく質問させていただきました。ご教示いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
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