診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

通院・在宅精神療法

通院・在宅精神療法

  • 解決済回答1
通院精神療法(退院後4週間以内ではない場合のため週1回に限り算定)を月曜日に算定した患者が、同じ週の金曜日に再来しました。この場合は、再診料のみの算定とするのでしょうか。
もしくは、外来管理加算を算定する要件を満たす内容の診察をすれば、再診料と外来管理加算を算定することはできるのでしょうか。
特掲診療料に関する通則2には、【算定回数が「週」単位とされているものについては、日曜から土曜日までの1週間を単位として算定する。(「月」の部分は省略)】とあります。
そのため月曜日に算定した通院精神療法は、土曜日までその週で継続して算定されているという考え方なのかと思いました。
しかし、『通院・在宅精神療法(1回につき)』とわざわざ「1回につき」と示しているのはどういうことなのか。算定した1回(月曜日)だけで完結するので、土曜日は外来管理加算も算定可だとも思えます。
以前、通院精神療法の質問をされていたかたがおられましたが、さらに具体例と考え方の根拠を求めたく質問させていただきました。ご教示いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。

回答

質問の回答はログイン後に閲覧できます。

会員になると、過去の診療報酬の閲覧やポイント付与など様々な特典がつきます。

関連する質問

受付中回答0

児童思春期支援指導加算

いつもお世話になります。...

医科診療報酬 精神科専門療法

受付中回答2

通院精神療法の算定について

通院精神療法の算定について、適応病名は主病名でないと算定できないのでしょうか。
主病名に内科系疾患、副病名に適応精神疾患がある患者さんです。

医科診療報酬 精神科専門療法

解決済回答2

オンライン診療

オンライン診療(精神科)で20歳未満加算はどうしてとれないのでしょうか?

医科診療報酬 精神科専門療法

受付中回答1

療養生活継続支援加算について

療養生活継続支援加算は通院精神療法以外に、標準型精神分析療法や認知療法などとは同時算定できないでしょうか?

医科診療報酬 精神科専門療法

受付中回答1

心身症における心身医学療法算定について

注意欠陥多動性障害は心身症として、心身医学療法を算定できるのでしょうか?

支払基金、国保統一事例より...

医科診療報酬 精神科専門療法

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。