「A106 障害者施設等入院基本料」算定病棟にてのA212の加算について
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「A106 障害者施設等入院基本料」にてA212の加算は算定可能と理解しております。注4の「90日限度」の記載に、A106 障害者施設等入院基本料を除くと書かれております。これは逆説的に捉えて制限なしに(90日以上)算定できるということでしょうか?
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