看護補助体制充実加算1について
看護補助体制充実加算1について
- 受付中回答2
看護補助体制充実加算1の中で言われている「看護補助者」には事務的補助者(クラーク等)は含まれるのでしょうか。
また、(1)エで「業務に必要な能力を段階的に示し」とありますが、事務的補助者(クラーク等)もこれに沿った教育体制を組む必要があるのでしょうか。
また、(1)エで「業務に必要な能力を段階的に示し」とありますが、事務的補助者(クラーク等)もこれに沿った教育体制を組む必要があるのでしょうか。
回答
ログインして回答する
すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。
関連する質問
受付中回答0
解決済回答2
診療録管理体制加算2の要件で「年間の退院患者数2,000名ごとに1名以上の専任の常勤診療記録管理者が配置されており、うち1名以上が専従であること。」となっ...
受付中回答4
受付中回答2
解決済回答2
「A106 障害者施設等入院基本料」算定病棟にてのA212の加算について
「A106 障害者施設等入院基本料」にてA212の加算は算定可能と理解しております。注4の「90日限度」の記載に、A106...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。