通院精神療法開始日について
通院精神療法開始日について
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家族開業で小児科と児童精神科の併科となります。科の担当医は別で入り口も異なります。小児科を標榜しており小児科外来診療料を6歳未満で申請していた場合、6歳を超えて精神科を受診した日を起算して1年間、通院精神療法20歳未満の加算が申請できるという解釈で良いでしょうか。あるいは、6歳未満で精神科を受診した場合では、小児科外来診療料を申請できず、受診日から通院精神療法20歳未満を申請するのでしょうか。お忙しいところ恐縮ですが、ご教示いただければ幸いです。
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