別々の延長ブリッジのポンティックが隣り合う場合
別々の延長ブリッジのポンティックが隣り合う場合
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下顎右下③②1 と 左下1②
でそれぞれ別々の延長ブリッジを保険でできないかと相談されたのですが、以下の解釈で正しいかご確認願います。
③②1…通る
1②…条件として隣在歯があり、他の補綴物やブリッジ支台歯として使用中の場合は通るけど隣在歯はポンティックなのでルール上算定不可となる
まとめてひとつのブリッジにするならポンティックの指数が上回るので左下3も支台歯にする必要がある
でそれぞれ別々の延長ブリッジを保険でできないかと相談されたのですが、以下の解釈で正しいかご確認願います。
③②1…通る
1②…条件として隣在歯があり、他の補綴物やブリッジ支台歯として使用中の場合は通るけど隣在歯はポンティックなのでルール上算定不可となる
まとめてひとつのブリッジにするならポンティックの指数が上回るので左下3も支台歯にする必要がある
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