診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

居宅療養管理指導

居宅療養管理指導

  • 解決済回答3
在宅で新しく立ち上げる施設を薬局として担当することとなり、持ち寄った薬の整理を依頼された場合ですが、居宅の契約書をとれている利用者に対して計画書を作成し、在宅の居宅療養管理指導は算定できないでしょうか。
やはり処方箋の元でないと難しく、サービスで整理する形となるでしょうか。

回答

質問の回答はログイン後に閲覧できます。

会員になると、過去の診療報酬の閲覧やポイント付与など様々な特典がつきます。

関連する質問

受付中回答1

ターミナルケア加算を算定中に医療機関に搬送死亡した場合の算定について

介護老人保健施設内で入所者の死亡日前30日間において入所していた間でターミナルケアを実施していた期間については、医療機関で亡くなった場合であってもターミナ...

介護報酬 

受付中回答0

摂食機能療法

摂食機能療法を算定するうえで、実施計画書はどのような書式を用いたら良いのでしょうか?...

介護報酬 

受付中回答1

居宅管理指導料

他院の訪問診療を受け、居宅管理指導料を1回算定された患者さんがいます。他院のドクターが体調不良により当院へ主治医交代となり、同月当院からの訪問診療となりま...

介護報酬 

受付中回答2

薬局 介護レセプト

薬局の居宅療養管理指導の介護レセプトについて、レセコンから印刷して紙で請求してるのですが、給付費用明細書の摘要の欄に算定日が、記載されますが、先日、国保か...

介護報酬 

受付中回答1

施設入所中の介護支援連携指導について

施設入所中の方の介護支援連携指導を実施したく調整していますが、ケアマネではなく生活支援員のみへの情報共有では介護支援連携指導の算定はできないのでしょうか

介護報酬 

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。