在宅移行初期管理料について
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加算の算定の流れとしては、
・在宅に移行する患者の家を訪問
↓
・在宅移行初期管理料を単独で入力(外来服薬支援料①のように処方箋なしで入力)
↓
・別日に処方箋が出た時に居宅療養管理指導料を算定
これで問題ないでしょうか?
・在宅に移行する患者の家を訪問
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・在宅移行初期管理料を単独で入力(外来服薬支援料①のように処方箋なしで入力)
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・別日に処方箋が出た時に居宅療養管理指導料を算定
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