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処方箋への医師の押印について

処方箋への医師の押印について

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医師法、第二十一条に、医師は・・・処方せんに・・・記名押印又は署名しなければならない。
とありますが、
実際に押印するのは事務でも良いのでしょうか?
医師がするとなっていても実際には医師の指示を受けた別の者がすることは他にもあると思うのですが。
根拠となる文書等があれば教えてください。

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