診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋のことを調べるならしろぼんねっと

処方箋への医師の押印について

処方箋への医師の押印について

  • 解決済回答3
医師法、第二十一条に、医師は・・・処方せんに・・・記名押印又は署名しなければならない。
とありますが、
実際に押印するのは事務でも良いのでしょうか?
医師がするとなっていても実際には医師の指示を受けた別の者がすることは他にもあると思うのですが。
根拠となる文書等があれば教えてください。

回答

質問の回答はログイン後に閲覧できます。

会員になると、過去の診療報酬の閲覧やポイント付与など様々な特典がつきます。

関連する質問

解決済回答2

入院時支援加算

入院時支援加算と
入退院支援加算の
専従が。別の看護師である必要性が
わかる文書はどこから 探せばいいですか
知識がなくすみません。...

その他 

解決済回答1

入院時支援加算

入退院支援加算 IIを 取得しております、
327床 総合病院です
入退院支援 専従看護師が1名 
各病棟に、入退院支援看護師がおります。...

その他 

受付中回答1

マル長と公費15持参の方について

・マル長+公費15持参
・透析の方...

その他 

受付中回答3

しろぼんAIがあり画面が見えない。

しろぼんAIがあり画面が見えない。

その他 

受付中回答2

湿布処方時のコメントについて

処方元より63枚以下の湿布が処方された際に、投与日数または投与枚数のコメントが入るのですがコード入力になってから全部印字されずに途中で切れている処方箋がき...

その他 

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。