診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋のことを調べるならしろぼんねっと

処方箋への医師の押印について

処方箋への医師の押印について

  • 解決済回答3
医師法、第二十一条に、医師は・・・処方せんに・・・記名押印又は署名しなければならない。
とありますが、
実際に押印するのは事務でも良いのでしょうか?
医師がするとなっていても実際には医師の指示を受けた別の者がすることは他にもあると思うのですが。
根拠となる文書等があれば教えてください。

回答

質問の回答はログイン後に閲覧できます。

会員になると、過去の診療報酬の閲覧やポイント付与など様々な特典がつきます。

関連する質問

受付中回答0

選定療養の記入について

労災の選定療養についてお伺いしたいです。
 労災の方で選定療養の分は自費でいただきました。労災薬剤費請求書に選定療養分を引いて記入認識であってますか?...

その他 

受付中回答2

スポーツ振興センター利用時の窓口負担について

調剤薬局で事務をしています。
初めてのことで対応に迷っているため、教えてください。...

その他 

解決済回答3

在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料

CPAPの方で6月の改定後、要件を満たせず当院で初めて在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料が算定できなかった方がおられたのですが
・治療器加算(960点)...

その他 

解決済回答3

保健所の立入検査について

職員が病気療養中のため、必要数に足りていない職種があります。非常勤(パート)で業務はなんとかしていますが、求人を出しても応募が無く代替要員を立てられていま...

その他 

受付中回答1

特別訪問看護指示書の回数

令和8年6月から難治性潰瘍で特別訪問看護指示書は月に2回発行できますか?

その他 

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。