特異なケースの在宅酸素療法の算定に関して
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在宅診療で、在宅酸素療法を始めたんですが、医師が往診も、定期訪問もしないうち(医師が、酸素療法の必要性を認め、看護師に指示して、看護師が業者への設置依頼、設置時同参訪問し、使用方法等説明や、その後の経過観察訪問を行ってる中で)に、急変し亡くなってしまった場合は、在宅酸素指導管理料をはじめ、加算点数の算定は、どうなるんでしょうか?
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