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標準算定日数内でリハビリ再開した場合

標準算定日数内でリハビリ再開した場合

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リハビリの算定について教えていただきたく、質問いたしました。

外来にて運動器不安定症にて運動器リハビリを行い、症状軽快してリハビリを終了。
その1ヶ月後に内科的疾患で入院加療し、退院に向けて運動器リハビリ開始。

入院後に運動器不安定症の診断がされ、リハビリ指示が出ていますが、前回のリハビリの標準算定日数内に同じ疾患でリハビリをする場合、医師が一度治癒としているため、継続ではなく新規として良いものでしょうか?

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