生活習慣病管理料(Ⅰ)と在宅自己注射指導管理料の算定について
生活習慣病管理料(Ⅰ)と在宅自己注射指導管理料の算定について
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皆さんの解釈をご教示いただきたいです。
生活習慣病管理料(Ⅰ)の注1に「ただし、糖尿病を主病とする場合にあっては、C101在宅自己注射指導管理料を算定しているときは、算定できない。」と記載があります。
例えば、糖尿病と骨粗鬆症のどちらも主病とし、糖尿病は内服薬にて治療、骨粗鬆症は自己注射にて治療を行っている場合、生活習慣病管理料(Ⅰ)と在宅自己注射指導管理料の併算定は可能でしょうか。
よろしくお願いいたします。
生活習慣病管理料(Ⅰ)の注1に「ただし、糖尿病を主病とする場合にあっては、C101在宅自己注射指導管理料を算定しているときは、算定できない。」と記載があります。
例えば、糖尿病と骨粗鬆症のどちらも主病とし、糖尿病は内服薬にて治療、骨粗鬆症は自己注射にて治療を行っている場合、生活習慣病管理料(Ⅰ)と在宅自己注射指導管理料の併算定は可能でしょうか。
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