特定保険医療材料 別表2
特定保険医療材料 別表2
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特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)の別表2に載っている材料は、患者が交換を行うのではなく、訪問診療時に医師が交換した場合でも算定できないという認識で正しいですか?(ex.栄養カテーテルの交換)
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