婦人科特定疾患治療管理料の処方延期について
婦人科特定疾患治療管理料の処方延期について
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ホルモン剤(器質性月経困難症に対して投与されたものに限る。)を投与しているものに対して〜算定とのことですが、継続処方している患者に対して今回は処方を見送った場合に(患者体調により)、計画書を作成していても算定できないでしょうか
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