直線加速器放射線治療について
直線加速器放射線治療について
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解釈に、【直線加速器による放射線治療(一連につき)は、実施された直線加速器による体外照射を一連で評価したものであり、「M001 体外照射」を算定する場合は、当該点数は算定できない。】
とありますが、「当該点数は算定できない。」の当該点数とはどこの部分を指してますか?M001ですか?
とありますが、「当該点数は算定できない。」の当該点数とはどこの部分を指してますか?M001ですか?
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