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生活習慣管理料Ⅰと通院精神療法の併算定について

生活習慣管理料Ⅰと通院精神療法の併算定について

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お世話になっております。いつも皆様のお知恵をお借りして勉強しておりますが、この度初めて質問させていただきます。至らぬ点がございましたらご容赦ください。
当院精神科を標榜しております。4月初診の患者様方の一部において5月より生活習慣管理料Ⅰを算定準備を進めておりますが、こちらはたとえば当月初回に生活習慣管理料Ⅰを算定した場合当月2回目の受診には通院精神療法の算定が可能という解釈で間違えないでしょうか?それとも同日併算定可能でしょうか?読み取り能力が乏しく包括項目に入っているのか確信が持てず皆様のお知恵をお借りいただければと思い投稿いたしました。どうぞよろしくお願い致します。

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