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婦人科特定疾患治療管理料と生活習慣病管理料(Ⅱ)について

婦人科特定疾患治療管理料と生活習慣病管理料(Ⅱ)について

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質問1:婦人科特定疾患治療管理料と生活習慣病管理料(Ⅱ)は同月に併用算定可能ですか。
同様の質問がありましたが、明確な回答ではなく包括される為算定不可能な管理料をお答えされているようでした。包括される管理料の中に婦人科特定疾患治療管理料は記載されていないので、併用算定可能と判断して良いでしょうか。

質問2:診療計画書は婦人科特定疾患治療管理料と生活習慣病管理料(Ⅱ)と同時に交付する必要がありますか。
婦人科特定疾患治療管理料は患者の同意を得て、計画的な医学管理を継続して行い、かつ、療養上必要な指導を行った場合に、3月に1回に限り算定する。 となっている為、当院では療養上必要な指導を行った証跡として療養計画書を患者同意の上で交付することで算定しています。生活習慣病管理料(Ⅱ)も診療計画書を概ね4月に1回は交付となっており、計画書の交付と管理料算定が重複する月が発生します。質問1と重複するかとは思いますが、併用算定可能な場合は診療計画書も2枚必要という判断で問題ないでしょうか。併用算定不可能の場合は、点数の高い生活習慣病管理料(Ⅱ)を算定し、診療計画書も生活習慣病の1枚のみ交付で良いでしょうか。
何卒ご教授の程、よろしくお願いいたします。

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