精神科身体合併症管理加算
精神科身体合併症管理加算
- 受付中回答2
施設基準に専任の内科か外科を配置する必要がありますが、厚生局に精神科と内科を届出を行っており、精神科急性期治療病棟入院料に勤務している医師は、精神科身体合併症管理加算の届出は可能でしょうか?
回答
ログインして回答する
すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。
関連する質問
解決済回答3
令和7年度における「データ提出加算(A245)」の取扱いについて
いつもお世話になります。令和7年度における「データ提出加算(A245)」の取扱いについて質問したく投稿しました。...
受付中回答1
解決済回答5
入院している方が外出をするのですが、長い時間外出する為、食事をとらないとの事でした。入院中は1日1回、病院食をとってもらわなくてもいいものなのでしょうか?
受付中回答2
DPC(急性期一般入院料1)から、緩和ケア病棟入院料2の病棟に転棟した際、レセプトの摘要欄にコメントは必要ですか?またどのようなコメントを入力しますか?...
受付中回答1
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。