令和7年度における「データ提出加算(A245)」の取扱いについて
令和7年度における「データ提出加算(A245)」の取扱いについて
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いつもお世話になります。令和7年度における「データ提出加算(A245)」の取扱いについて質問したく投稿しました。
この通知ですが、これは、たとえ以前届出をしていても『再届』を求めるということを言いたいのか
どうか教えてもらえますでしょうか。『引き続き当該入院料を算定するためには、経過措置期間中にデータ提出加算の届出を行う必要があることにご留意ください。』の「引き続き」というキーワードが気になりまして・・
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001483226.pdf
この通知ですが、これは、たとえ以前届出をしていても『再届』を求めるということを言いたいのか
どうか教えてもらえますでしょうか。『引き続き当該入院料を算定するためには、経過措置期間中にデータ提出加算の届出を行う必要があることにご留意ください。』の「引き続き」というキーワードが気になりまして・・
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001483226.pdf
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