処方箋料における向精神薬多剤投与の減算について
処方箋料における向精神薬多剤投与の減算について
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いつもお世話になっております。月初のお忙しい時間、GW中ではございますが、皆様のお知恵をお借りしたく質問させていただきます。
当院精神科を標榜に掲げております。院外処方にて処方箋料を算定しておりますが、精神科多剤投与の減算に関して処方料と混同して考えているケースが見られ、転院患者において前医での多剤投与されていた場合は摘要欄にコメントで6か月は減算なし等の算定が見られるのですが、これは処方料においてであり、処方箋料に関しては適応されないとの認識で間違いないでしょうか?ただ患者の症状によりやむを得ず投与するものを除くとありますので前医処方から急な減薬が難しい、患者の症状により調整中等の理由を摘要欄入力で減算なく算定可能と考えておりますが認識違い等ございましたらご教授いただければ幸いです。どうぞ宜しくお願い致します。
当院精神科を標榜に掲げております。院外処方にて処方箋料を算定しておりますが、精神科多剤投与の減算に関して処方料と混同して考えているケースが見られ、転院患者において前医での多剤投与されていた場合は摘要欄にコメントで6か月は減算なし等の算定が見られるのですが、これは処方料においてであり、処方箋料に関しては適応されないとの認識で間違いないでしょうか?ただ患者の症状によりやむを得ず投与するものを除くとありますので前医処方から急な減薬が難しい、患者の症状により調整中等の理由を摘要欄入力で減算なく算定可能と考えておりますが認識違い等ございましたらご教授いただければ幸いです。どうぞ宜しくお願い致します。
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