D235脳波検査の(3)について
D235脳波検査の(3)について
- 受付中回答4
D235脳波検査の【(3)心臓及び脳手術中における脳波検査は、〜と読み替えて算定する。】
とありますが、(1)、(2)には、手術に対しての制限は記載が無いように思います。
心臓及び脳手術以外の手術中でも算定可能でしょうか?
手術の通則1に、【診断穿刺や検体採取は所定点数に含まれる】とありますが、脳波検査はこれらに該当しないと考えます。
とありますが、(1)、(2)には、手術に対しての制限は記載が無いように思います。
心臓及び脳手術以外の手術中でも算定可能でしょうか?
手術の通則1に、【診断穿刺や検体採取は所定点数に含まれる】とありますが、脳波検査はこれらに該当しないと考えます。
回答
ログインして回答する
すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。
関連する質問
受付中回答1
特定入院料算定から一般入院料い切り替わった時の呼吸心拍監視の起算日
特定入院料算定中は呼吸心拍監視をたとえ実施していたとしてもレセプト上では算定不可だと思いますが、一般入院料に切り替わり後も特定入院料算定中から継続して実施...
受付中回答4
受付中回答1
受付中回答4
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。