義歯修理について
義歯修理について
- 解決済回答1
お世話様です。ご質問がございます。
・総義歯又は9歯以上の局部義歯において、咬合高径を調整する目的で人工歯の咬合面にレジンを添加し咬合の再形成を行った場合又は当該義歯の床縁形態を修正する目的で当該義歯の床縁全周にわたりレジンを追加し床延長する場合は、1回に限り所定点数により算定する。
との文書記載があります。
つまり、
①1〜8歯欠損の局部床義歯の義歯破損は算定不可なのですか?
②例えば総義歯〜9歯以上の真っ二つに割れてしまっている義歯に対して補強線を入れて修理などしても咬合面のレジン添加や全周に渡り床を延長しない限り義歯破損病名での義歯修理は算定が出来ないという解釈でしょうか?
③既存の義歯を使用し、コウシのクラウンとクラスプを同時に作成し口腔内でクラウンセット、義歯のクラスプ除去、新しいクラスプを口腔内にレジンで固定するような場合でも義歯修理の算定は不可でしょうか?
④無知であり大変恐縮ですが、今まで1〜8歯欠損義歯の修理もレセプト提出した事がありますし、同じ義歯に対して数ヶ月後再度義歯修理を算定したこともあります。ただ返戻されたことがありません。レセプト上修理方法はわからないにしても、欠損部位や何度目の修理かはわかっているはずでありなぜ返戻されないのかも疑問です。
この要件に関して周りの開業医の先生何名かに聞きましたが、どなたも知りませんでした。
大変お忙しい中申し訳ありませんが、どなたかご指導頂ければ幸いです。宜しくお願い致します。
・総義歯又は9歯以上の局部義歯において、咬合高径を調整する目的で人工歯の咬合面にレジンを添加し咬合の再形成を行った場合又は当該義歯の床縁形態を修正する目的で当該義歯の床縁全周にわたりレジンを追加し床延長する場合は、1回に限り所定点数により算定する。
との文書記載があります。
つまり、
①1〜8歯欠損の局部床義歯の義歯破損は算定不可なのですか?
②例えば総義歯〜9歯以上の真っ二つに割れてしまっている義歯に対して補強線を入れて修理などしても咬合面のレジン添加や全周に渡り床を延長しない限り義歯破損病名での義歯修理は算定が出来ないという解釈でしょうか?
③既存の義歯を使用し、コウシのクラウンとクラスプを同時に作成し口腔内でクラウンセット、義歯のクラスプ除去、新しいクラスプを口腔内にレジンで固定するような場合でも義歯修理の算定は不可でしょうか?
④無知であり大変恐縮ですが、今まで1〜8歯欠損義歯の修理もレセプト提出した事がありますし、同じ義歯に対して数ヶ月後再度義歯修理を算定したこともあります。ただ返戻されたことがありません。レセプト上修理方法はわからないにしても、欠損部位や何度目の修理かはわかっているはずでありなぜ返戻されないのかも疑問です。
この要件に関して周りの開業医の先生何名かに聞きましたが、どなたも知りませんでした。
大変お忙しい中申し訳ありませんが、どなたかご指導頂ければ幸いです。宜しくお願い致します。
回答
関連する質問
解決済回答1
受付中回答2
左下8番の1本義歯を作製したのですが、
8番なので人工歯の算定ができませんでした。
そのままレセプトを提出したら返戻で戻ってきてしまいました。...
解決済回答2
受付中回答1
解決済回答1
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。