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令和7年(2025年)4月からの 医療DX推進体制整備加算の算定(施設基準の解釈)について

令和7年(2025年)4月からの 医療DX推進体制整備加算の算定(施設基準の解釈)について

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令和7年(2025年)4月からの 医療DX推進体制整備加算の算定(施設基準の解釈)について教えてください。
令和7年4月からの 
医療DX推進体制整備加算1、医療DX推進体制整備加算2、医療DX推進体制整備加算3の算定要件が

[施設基準(医科医療機関)](要旨)(4)電子処方箋管理サービスに処方情報を登録できる体制(原則として院外処方を行う場合には電子処方箋又は引換番号が印字された紙の処方箋を発行すること)を有していること。

となっておりますが、
施設基準に 電子処方箋又は引換番号が印字された紙の処方箋を
(原則として)発行すること と書かれているため
「基本的にすべての処方箋が、電子処方箋又は引換番号が印字された紙の処方箋にて発行しなければならない」という解釈になりますか。
医療機関で電子処方箋の発行体制があるが、患者さんが希望しない場合や、近隣の調剤薬局が対応していないなどの事情で従来通りの紙の処方箋で発行していた場合 は
(原則として)発行すること に該当しないため
医療DX推進体制整備加算1、医療DX推進体制整備加算2、医療DX推進体制整備加算3は
算定出来ないのでしょうか。

現在、医療機関で電子処方箋発行体制はあるものの
近隣の調剤薬局が対応していないため、電子処方箋希望の患者のみ電子処方箋(又は引換番号が印字された紙の処方箋)で発行する運用としたうえで
マイナ利用率に基づいた、電子処方箋が算定要件にない方の加算(医療DX推進体制整備加算4~6)で算定しております。
詳しい方がいらっしゃいましたら、ご教授いただけますよう、よろしくお願いいたします。


<参考資料>
厚生労働省 医療DX推進体制整備加算及び在宅医療DX情報活用加算の見直し
中医協総-8-3 R7.1.29
https://www.mhlw.go.jp/content/10808000/001388387.pdf

事務連絡 令和7年2月28日
医療DX推進体制整備加算の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1)
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001428135.pdf

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