ウェブサイト掲載義務の項目について
ウェブサイト掲載義務の項目について
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調剤薬局に求められるウェブサイト掲載について、
薬担規則にある以下の解釈をお伺いいたします。
”「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」及び「保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等」の実施上の留意事項について」の一部改正について(保医発0327第10号令和6年3月27日)”
”第 12
2具体的には、従来から院内掲示とされていたものを含め、以下の3つの事項を院内掲示事項及びウェブサイト掲載事項として定めたものであること。
① 調剤報酬点数表の第2節区分番号「10の2」調剤管理料及び区分番号「10の3」服薬管理指導料に関する事項
② 調剤報酬点数表に基づき地方厚生(支)局長に届け出た事項に関する事項
③ 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和 32 年厚生省令第 16 号)第4条の2第2項及び第4条の2の2第1項並びに療担基準第 26 条の5第2項及び第 26 条の5の2第1項に規定する明細書の発行状況に関する事項”
上記の”調剤報酬点数表に基づき地方厚生(支)局長に届け出た事項に関する事項”とは、施設基準を満たし厚生局へ届出した”算定項目のリスト”であると解釈してよいでしょうか?
現在弊局は当該リストや、施設基準上でウェブサイト掲載が求められている医療DX推進体制整備加算の体制などをウェブサイトに掲載しておりますが、以下の点を懸念しております。
懸念点1 地域支援体制加算や後発医薬品調剤体制加算等で求められる掲示内容には、ウェブサイト掲載の記載はないため不要と判断しておりましたが、”届け出た事項に関する事項”の解釈次第では薬局掲示が必要なものはすべてウェブサイト掲載も必要なのではないか。
懸念点2 ”従来から院内掲示とされていたものを含め”とあるため”保険医療機関及び保険医療養担当規則の一部改正等に伴う実施上の留意事項について(平成八年三月八日)”で掲示が必要とされている項目(備蓄数・クリーンベンチ)もウェブサイト掲載が必要になるのではないか。当該通知は算定項目の内容も古く、類似した新しい内容の通知も発出されているが、廃止の根拠が見つからない。
解釈によるところがあるのかもしれませんが、
ご見解の程、何卒宜しくお願い致します。
調剤薬局に求められるウェブサイト掲載について、
薬担規則にある以下の解釈をお伺いいたします。
”「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」及び「保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等」の実施上の留意事項について」の一部改正について(保医発0327第10号令和6年3月27日)”
”第 12
2具体的には、従来から院内掲示とされていたものを含め、以下の3つの事項を院内掲示事項及びウェブサイト掲載事項として定めたものであること。
① 調剤報酬点数表の第2節区分番号「10の2」調剤管理料及び区分番号「10の3」服薬管理指導料に関する事項
② 調剤報酬点数表に基づき地方厚生(支)局長に届け出た事項に関する事項
③ 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和 32 年厚生省令第 16 号)第4条の2第2項及び第4条の2の2第1項並びに療担基準第 26 条の5第2項及び第 26 条の5の2第1項に規定する明細書の発行状況に関する事項”
上記の”調剤報酬点数表に基づき地方厚生(支)局長に届け出た事項に関する事項”とは、施設基準を満たし厚生局へ届出した”算定項目のリスト”であると解釈してよいでしょうか?
現在弊局は当該リストや、施設基準上でウェブサイト掲載が求められている医療DX推進体制整備加算の体制などをウェブサイトに掲載しておりますが、以下の点を懸念しております。
懸念点1 地域支援体制加算や後発医薬品調剤体制加算等で求められる掲示内容には、ウェブサイト掲載の記載はないため不要と判断しておりましたが、”届け出た事項に関する事項”の解釈次第では薬局掲示が必要なものはすべてウェブサイト掲載も必要なのではないか。
懸念点2 ”従来から院内掲示とされていたものを含め”とあるため”保険医療機関及び保険医療養担当規則の一部改正等に伴う実施上の留意事項について(平成八年三月八日)”で掲示が必要とされている項目(備蓄数・クリーンベンチ)もウェブサイト掲載が必要になるのではないか。当該通知は算定項目の内容も古く、類似した新しい内容の通知も発出されているが、廃止の根拠が見つからない。
解釈によるところがあるのかもしれませんが、
ご見解の程、何卒宜しくお願い致します。
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