地域包括医療病棟の専従理学療法士が事務当直を行ってもよいかどうか。
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質問させていただきます。
地域包括医療病棟や地域包括ケア病棟で専従をしている理学療法士が
勤務時間後から事務当直を行うことはできないのでしょうか。
専従者は業務時間内には専従業務のみに従事しなければいけないことはわかっているのですが、事務当直者の人数が足りなくて困っています。勤務時間を過ぎても専従者は専従扱いなのでしょうか。
よろしくお願いします。
地域包括医療病棟や地域包括ケア病棟で専従をしている理学療法士が
勤務時間後から事務当直を行うことはできないのでしょうか。
専従者は業務時間内には専従業務のみに従事しなければいけないことはわかっているのですが、事務当直者の人数が足りなくて困っています。勤務時間を過ぎても専従者は専従扱いなのでしょうか。
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