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特定集中治療室管理料5

特定集中治療室管理料5

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いつもお世話になっております。
特定集中治療室管理料5は、専任の医師が医療機関内に勤務と要件にありますが、
【当該治療室勤務の医師は、当該治療室に勤務している時間帯は、当該治療室以外での勤務を併せて行わないものとする。】ともあります。
医療機関内の勤務の要件と、【】の治療室勤務の要件が、矛盾していると思います。
どのように解釈するのでしょうか?
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