後発医薬品使用体制加算の経過措置について
後発医薬品使用体制加算の経過措置について
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後発医薬品使用体制加算の経過措置、令和7年5月31日までの間に限り、1の(8)に該当するものとみなす。1の(8)とはどの部分でしょうか?
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