人工腎臓同日のミルセラについて
人工腎臓同日のミルセラについて
- 解決済回答5
人工腎臓の通知に
オ 「1」から「4」までにより算定する場合(「注 13」の加算を算定する場合を含む。)において人工腎臓の回路を通して行う注射料は、所定点数に含まれ、別に算定できない。
と記載がありますが、今回査定されたケースは、
診察時にミルセラ施行➝採血等の結果をもってその後透析施行。このため透析回路からの投与ではありません。
レセプトでは人工腎臓のコストと皮内注(25点)とミルセラ(1675点)+コメントで「ミルセラ施行後、ECUM必要と判断、実施した」と記載し請求しましたが査定となりました。
透析を算定した同日は算定不可という事でしょうか、それとも単に機械的にはねられコメントを見落とされているのでしょうか。
ご教授お願い致します。
オ 「1」から「4」までにより算定する場合(「注 13」の加算を算定する場合を含む。)において人工腎臓の回路を通して行う注射料は、所定点数に含まれ、別に算定できない。
と記載がありますが、今回査定されたケースは、
診察時にミルセラ施行➝採血等の結果をもってその後透析施行。このため透析回路からの投与ではありません。
レセプトでは人工腎臓のコストと皮内注(25点)とミルセラ(1675点)+コメントで「ミルセラ施行後、ECUM必要と判断、実施した」と記載し請求しましたが査定となりました。
透析を算定した同日は算定不可という事でしょうか、それとも単に機械的にはねられコメントを見落とされているのでしょうか。
ご教授お願い致します。
回答
関連する質問
受付中回答2
解決済回答1
解決済回答5
受付中回答4
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。