人工腎臓同日のミルセラについて
人工腎臓同日のミルセラについて
- 受付中回答3
人工腎臓の通知に
オ 「1」から「4」までにより算定する場合(「注 13」の加算を算定する場合を含む。)において人工腎臓の回路を通して行う注射料は、所定点数に含まれ、別に算定できない。
と記載がありますが、今回査定されたケースは、
診察時にミルセラ施行➝採血等の結果をもってその後透析施行。このため透析回路からの投与ではありません。
レセプトでは人工腎臓のコストと皮内注(25点)とミルセラ(1675点)+コメントで「ミルセラ施行後、ECUM必要と判断、実施した」と記載し請求しましたが査定となりました。
透析を算定した同日は算定不可という事でしょうか、それとも単に機械的にはねられコメントを見落とされているのでしょうか。
ご教授お願い致します。
オ 「1」から「4」までにより算定する場合(「注 13」の加算を算定する場合を含む。)において人工腎臓の回路を通して行う注射料は、所定点数に含まれ、別に算定できない。
と記載がありますが、今回査定されたケースは、
診察時にミルセラ施行➝採血等の結果をもってその後透析施行。このため透析回路からの投与ではありません。
レセプトでは人工腎臓のコストと皮内注(25点)とミルセラ(1675点)+コメントで「ミルセラ施行後、ECUM必要と判断、実施した」と記載し請求しましたが査定となりました。
透析を算定した同日は算定不可という事でしょうか、それとも単に機械的にはねられコメントを見落とされているのでしょうか。
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