児童思春期支援指導加算について
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児童思春期支援指導加算の施設基準において、「児童思春期の患者に対する当該支援に専任の保健師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語 聴覚士、精神保健福祉士又は公認心理師が、当該患者に対して、対面による療養上必要な指導管理を30分以上実施した場合に算定する。」とありますが、指導管理の頻度に規定はありますか。1回のみでもよいのか、月1回など定期的に行う必要があるのでしょうか。
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