児童思春期支援指導加算について
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児童思春期支援指導加算 イ 60分以上の通院・在宅精神療法を行った場合 1,000点 (当該保険医療機関の精神科を最初に受診した日から3月以内に1回限り)についてですが、研修を修了した精神科の専任の常勤医師が1名と専任の精神保健福祉士と公認心 理師が2名配置されており、そのうち1名が児童思春期の患者に対する精神医療に係る適切な研修を修了する施設基準が満たされていれば、すべての20歳未満の初診患者から算定できるのか、30分以上の指導管理と3月に1回のカンファレンスと支援計画の見直しを行っている患者に限られるのか教えていただけますでしょうか。
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