歯科外来診療医療安全対策加算
歯科外来診療医療安全対策加算
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初診時に限り12点または13点を所定点数に加算とあります。再診時は2点または3点です。これは保険種別により変わるという認識でよろしいでしょうか?
また本加算に関して、請求上電子カルテ、レセプトに記録すべきことはありますでしょうか?
初心者のため教えていただけると助かります
また本加算に関して、請求上電子カルテ、レセプトに記録すべきことはありますでしょうか?
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