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医療機器安全管理料の査定

医療機器安全管理料の査定

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医療機器安全管理料(臨床工学技士が配置されている保険医療機関において生命維持装置を用いて治療を行う場合)が事由Aで査定されました。

87歳男性
下肢閉塞性動脈硬化症・壊疽あり(ICDコード:I7021)
レオカーナ施行
○月27日 吸着式潰瘍治療法(医学的根拠記載あり)+医療機器安全管理料算定
同月31日 吸着式潰瘍治療法のみ算定

医療機器安全管理料はレオカーナ施行日に1回のみ算定しています。
血液透析を行っている方ですが、27日・31日は非透析日で、人工腎臓の算定はありません。
どういった理由での査定かご教授ください。

(2) 医療機器安全管理料1は、医師の指示の下に、生命維持管理装置の安全管理、保守点検及び安全使用を行う臨床工学技士を配置した保険医療機関を評価したものであり、当該保険医療機関において、生命維持管理装置を用いて治療を行った場合に1月に1回に限り算定する。

(3) 生命維持管理装置とは、人工心肺装置及び補助循環装置、人工呼吸器、血液浄化装置(人工腎臓を除く。)、除細動装置及び閉鎖式保育器をいう。

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