歯科 全身麻酔の年齢加算の請求コードについて
歯科 全身麻酔の年齢加算の請求コードについて
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歯科 第10部 麻酔
通則
3 未熟児、新生児(未熟児を除く。)、乳児又は1歳以上3歳未満の幼児に対して全身麻酔を行った場合は、未熟児加算、新生児加算、乳児加算又は幼児加算として、当該麻酔の所定点数にそれぞれ所定点数の100分の200、100分の200、100分の50又は100分の20に相当する点数を加算する。
-----*-
とあり、電子請求用のコードも
311000890 未熟児加算(全身麻酔)(麻酔)
311000990 新生児加算(全身麻酔)(麻酔)
311001090 乳児加算(全身麻酔)(麻酔)
311001190 幼児加算(全身麻酔)(麻酔)
がありますが、これらはどの手技コードと組合せで使用するものになるでしょうか?
全身麻酔は医科のコードでの請求で、上記のコードは使われないように思うのですが
なぜこのコードが用意されているかが分からないです。
通則
3 未熟児、新生児(未熟児を除く。)、乳児又は1歳以上3歳未満の幼児に対して全身麻酔を行った場合は、未熟児加算、新生児加算、乳児加算又は幼児加算として、当該麻酔の所定点数にそれぞれ所定点数の100分の200、100分の200、100分の50又は100分の20に相当する点数を加算する。
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とあり、電子請求用のコードも
311000890 未熟児加算(全身麻酔)(麻酔)
311000990 新生児加算(全身麻酔)(麻酔)
311001090 乳児加算(全身麻酔)(麻酔)
311001190 幼児加算(全身麻酔)(麻酔)
がありますが、これらはどの手技コードと組合せで使用するものになるでしょうか?
全身麻酔は医科のコードでの請求で、上記のコードは使われないように思うのですが
なぜこのコードが用意されているかが分からないです。
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