A250 ポストアキュートにおける薬剤調整加算について
A250 ポストアキュートにおける薬剤調整加算について
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地域包括ケア病棟担当の病院薬剤師です。
ポストアキュートで当院に転院された方が退院する際に薬剤総合評価調整加算と薬剤調整加算を算定しようと思っております。
当院転院時の持参薬は、転院前の急性期病院から全て処方されており、その処方薬を当院入院中にA250の算定要件を満たし、調整を行い、退院時処方にて2種類以上減少いたしました。
調整前後の薬剤数をレセプト適要欄に記載せるのはわかりますが、 調整した薬が転院前の急性期病院の処方薬になるので、「他の保険医療機関の名称の記載」と「他の保険医療機関における調整前後の種類数」つまり、「転院前の急性期病院の名称と調整数の記載」が必要となるのでしょうか?
また、今回入院される前は自院では何も処方しておりませんので、「当該保険医療機関における調整前後の種類数」を記載する必要はございますでしょうか?
ポストアキュートにおいて、審査側は「調整前の薬剤数」はどの処方を見て、今回の退院処方と比べることになるのでしょうか?
お教えいただきますと幸いです。
ポストアキュートで当院に転院された方が退院する際に薬剤総合評価調整加算と薬剤調整加算を算定しようと思っております。
当院転院時の持参薬は、転院前の急性期病院から全て処方されており、その処方薬を当院入院中にA250の算定要件を満たし、調整を行い、退院時処方にて2種類以上減少いたしました。
調整前後の薬剤数をレセプト適要欄に記載せるのはわかりますが、 調整した薬が転院前の急性期病院の処方薬になるので、「他の保険医療機関の名称の記載」と「他の保険医療機関における調整前後の種類数」つまり、「転院前の急性期病院の名称と調整数の記載」が必要となるのでしょうか?
また、今回入院される前は自院では何も処方しておりませんので、「当該保険医療機関における調整前後の種類数」を記載する必要はございますでしょうか?
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タイトルの通りです。
「他院に入院している場合は算定できない」等の文も見当たらないですし、各病院で算定要件を満たしていれば算定できますよね?
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同月に生活習慣病2と傷病手当金を請求することは可能でしょうか。
同日に同時請求をしてはならない事は知っていましたが、同月も同時請求してはならないのでしょうか?
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