特別養護老人ホームの在宅患者訪問診療料の算定について
特別養護老人ホームの在宅患者訪問診療料の算定について
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大変お世話になっております。今回特別養護老人ホームの在宅患者訪問診療料の算定について質問させていただきます。
当クリニックの医師が特別養護老人ホーム(以下施設)の配置医師をしております。今回施設の患者様の看取りを行いました。
【「特別養護老人ホーム等における療養の給付の取扱いについて」の一部改正について】より、
~略~また、特別養護老人ホームの入所者については、以下のア又はイのいずれかに該当する場合には在宅患者訪問診療料を算定することができる。ただし、看取り加算については、当該患者が介護福祉施設サービス又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る看取り介護加算(以下「看取り介護加算」という。)のうち、看取り介護加算(Ⅱ)を算定していない場合に限り算定できる。
ア 当該患者が末期の悪性腫瘍である場合
イ 当該患者を当該特別養護老人ホーム(看取り介護加算の施設基準に適合しているものに限る。)において看取った場合(在宅療養支援診療所、在宅療養支援病院又は当該特別養護老人ホームの協力医療機関の医師により、死亡日から遡って30日間に行われたものに限る。)
とありますので、施設に確認を取った所「イ」に該当する為、在宅患者訪問診療料の算定を行う予定ですが、在宅患者訪問診療料には
(12) 訪問診療を実施する場合には、以下の要件を満たすこと。
① 当該患者又はその家族等の署名付の訪問診療に係る同意書を作成した上で診療録に添付すること。
② 訪問診療の計画及び診療内容の要点を診療録に記載すること。「2」を算定する場合には、他の保険医療機関が診療を求めた傷病も記載すること。
③ 訪問診療を行った日における当該医師の当該在宅患者に対する診療時間(開始時刻及び終了時刻)及び診療場所について、診療録に記載すること。
の要件があります。
看取りでの在宅患者訪問診療料の算定でも上記要件を満たす必要があるのでしょうか。
長文となりましたが、ご教授お願い致します。
当クリニックの医師が特別養護老人ホーム(以下施設)の配置医師をしております。今回施設の患者様の看取りを行いました。
【「特別養護老人ホーム等における療養の給付の取扱いについて」の一部改正について】より、
~略~また、特別養護老人ホームの入所者については、以下のア又はイのいずれかに該当する場合には在宅患者訪問診療料を算定することができる。ただし、看取り加算については、当該患者が介護福祉施設サービス又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る看取り介護加算(以下「看取り介護加算」という。)のうち、看取り介護加算(Ⅱ)を算定していない場合に限り算定できる。
ア 当該患者が末期の悪性腫瘍である場合
イ 当該患者を当該特別養護老人ホーム(看取り介護加算の施設基準に適合しているものに限る。)において看取った場合(在宅療養支援診療所、在宅療養支援病院又は当該特別養護老人ホームの協力医療機関の医師により、死亡日から遡って30日間に行われたものに限る。)
とありますので、施設に確認を取った所「イ」に該当する為、在宅患者訪問診療料の算定を行う予定ですが、在宅患者訪問診療料には
(12) 訪問診療を実施する場合には、以下の要件を満たすこと。
① 当該患者又はその家族等の署名付の訪問診療に係る同意書を作成した上で診療録に添付すること。
② 訪問診療の計画及び診療内容の要点を診療録に記載すること。「2」を算定する場合には、他の保険医療機関が診療を求めた傷病も記載すること。
③ 訪問診療を行った日における当該医師の当該在宅患者に対する診療時間(開始時刻及び終了時刻)及び診療場所について、診療録に記載すること。
の要件があります。
看取りでの在宅患者訪問診療料の算定でも上記要件を満たす必要があるのでしょうか。
長文となりましたが、ご教授お願い致します。
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