外来管理加算の特例について
外来管理加算の特例について
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再診の患者さんで、3部位に対して器具等の処置をしました。
四肢加算はないので点数はいずれも35点。
労災の外来管理加算の特例では所定点数52点に満たない場合に算定できるとあり、2つ以上処置などある場合には最も低い点数に対して算定するとあります。(他の点数は点数を読み替えて算定)
処置がいずれも同じ点数だった場合はどうなるのでしょうか?
処置1箇所に対しては外来管理加算を算定し、残り2箇所に対しての処置は読み替えて加算するのでしょうか?
それとも3部位とも読み替えて加算になりますか?
四肢加算はないので点数はいずれも35点。
労災の外来管理加算の特例では所定点数52点に満たない場合に算定できるとあり、2つ以上処置などある場合には最も低い点数に対して算定するとあります。(他の点数は点数を読み替えて算定)
処置がいずれも同じ点数だった場合はどうなるのでしょうか?
処置1箇所に対しては外来管理加算を算定し、残り2箇所に対しての処置は読み替えて加算するのでしょうか?
それとも3部位とも読み替えて加算になりますか?
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