通院・在宅精神療法の児童思春期精神科専門管理加算に関する施設基準について
通院・在宅精神療法の児童思春期精神科専門管理加算に関する施設基準について
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「I002」通院・在宅精神療法の「注10」児童思春期支援指導加算の施設基準において、「当該保険医療機関が過去6か月間に初診を実施した20歳未満の患者の数が、月平均8人以上であること。」とあるが、自費のカウンセリングの場合「初診」扱いとなるかどうか。医師と心理師が対応する内容。
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