診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

皮膚切開術の算定について

皮膚切開術の算定について

  • 解決済回答5
5/12来院時に
皮膚切開術(直径10cm未満)640点を小切開のため麻酔なしで施行しました。
翌日5/13来院時にもう一度同部位での切開術を算定することは可能でしょうか?
また算定間隔に規定があるのか教えていただきたいです。

回答

質問の回答はログイン後に閲覧できます。

会員になると、過去の診療報酬の閲覧やポイント付与など様々な特典がつきます。

関連する質問

受付中回答2

療養病棟の処置算定について

療養病棟の患者の処置に使った医療材料は算定できませんでしょうか?...

医科診療報酬 処置

受付中回答5

デュオアクティブE T

質問です。
皮膚欠損用創傷被覆材 真皮に至る
を算定する時に、創傷処置、創傷処理どちらで算定したら良いですか?
病名は表皮剥離です。...

医科診療報酬 処置

受付中回答3

口腔、咽頭処置

口腔、咽頭処置の病名として、化膿性顎下腺炎、化膿性唾液腺炎は適応されますか?ご存知の方がおられましたら、教えていただきたいです。

医科診療報酬 処置

受付中回答1

内視鏡の処置、または手術における内視鏡検査の算定について

通則では、処置または手術と同時に行われる内視鏡検査は、算定できないとされています。...

医科診療報酬 処置

受付中回答3

経管栄養・薬剤投与用カテーテル交換法における内視鏡検査算定について

経管栄養・薬剤投与用カテーテル交換法について、内視鏡の費用は算定日に1回算定する事ができると、記されています。しかしながら、内視鏡検査については、処置また...

医科診療報酬 処置

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。