入院患者にける精神科作業療法実施中のバイタルチェック等
入院患者にける精神科作業療法実施中のバイタルチェック等
- 解決済回答2
精神科作業療法は専用の場所でとあるため、定期的にその実施時間中に病棟看護師によるバイタルチェックを行った場合は精神科作業療法は算定することはできないでしょうか。2時間の標準という点は良いのですが、専用の場所で精神科作業療法とは異なる数分間バイタルチェックを行った場合は算定不可となるのでしょうか。
例 9:30~12:00 精神科作業療法実施(発声練習、口腔運動)
11:30 バイタルチェック(血圧120/70、SpO299)
例 9:30~12:00 精神科作業療法実施(発声練習、口腔運動)
11:30 バイタルチェック(血圧120/70、SpO299)
回答
関連する質問
受付中回答1
「I002」通院・在宅精神療法の「注10」児童思春期支援指導加算の算定後、指導管理が1回で終了した場合、または指導管理を行っていたものの、途中で患者からの...
受付中回答2
いつも勉強させていただいております。
2種類以上の抗うつ薬又は2種類以上の抗精神薬を投与した場合のコメントについて...
受付中回答0
受付中回答2
解決済回答1
通院・在宅精神療法の児童思春期精神科専門管理加算に関する施設基準について
「I002」通院・在宅精神療法の「注10」児童思春期支援指導加算の施設基準において、「当該保険医療機関が過去6か月間に初診を実施した20歳未満の患者の数が...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。