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労災の創傷処置

労災の創傷処置

  • 受付中回答1
労災の方の創傷処置の場合に機能回復加算の算定が可能か教えてください。
指の怪我で受診され、縫合はせず湿潤療法にて経過観察されている方です。
処置は洗浄し、軟骨処置です。デブリードマン加算もとっていません。
よろしくお願いします。

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