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医療情報取得加算、往診時において

医療情報取得加算、往診時において

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お世話になっております。関東信越厚生局管内にあるクリニックの医事課の者です。
6月から居宅同意型オンライン資格確認アプリを導入し、訪問診療時にマイナ保険証から情報を得ることが可能になったことから厚生局に「在宅医療DX活用体制加算2」の届け出を行いました。
それで、今まで外来患者でしか算定していなかった「医療情報取得加算」も要件上は在宅患者においても算定できると思われるのですが・・
初回訪問の際の往診時の初診料、及び患者からの要請の際の往診時の再診料に「医療情報取得加算」は算定できるものでしょうか?皆さんのご意見を聞かせていただければ幸いです。

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