入院料起算日について
入院料起算日について
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初歩的なことかと思いますが、教えていただきたいです。
起算日がリセットされる条件として、退院の日から起算して3月以上(悪性腫瘍、指定難病、特定疾患に罹患している患者は1月以上)いずれの保険医療機関に入院又は介護老人保健施設に入所(短期入所療養介護費を算定すべき入所を除く。)することなく経過した場合とありますが、
この3月とはどちらの認識が正しいのでしょうか?
①退院日 1月8日の場合
4月9日以降の入院であればリセットされる
②退院日 1月8日の場合
4月1日以降の入院であればリセットされる
起算日がリセットされる条件として、退院の日から起算して3月以上(悪性腫瘍、指定難病、特定疾患に罹患している患者は1月以上)いずれの保険医療機関に入院又は介護老人保健施設に入所(短期入所療養介護費を算定すべき入所を除く。)することなく経過した場合とありますが、
この3月とはどちらの認識が正しいのでしょうか?
①退院日 1月8日の場合
4月9日以降の入院であればリセットされる
②退院日 1月8日の場合
4月1日以降の入院であればリセットされる
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