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医科医療機関連携加算1の算定可否について

医科医療機関連携加算1の算定可否について

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当院は歯科を標榜していない医療機関ですが、入院中の患者に対し、口腔機能の管理の必要を認め、
歯科診療を行う他の医療機関に患者の同意を得て、診療情報提供書を送付し
①入院中の当院へ往診に来ていただいた場合
②入院中の患者が外出し、他の医療機関を受診した場合
共に、注14の100点もしくは注1の250点を算定することは可能でしょうか。
※なお、今回のケースは周術期口腔機能管理目的ではございません。
(退院日の紹介目的なら算定可能かと考えますが、入院中の患者に対しても算定出来るのか
 不明なため、ご質問させていただきました。)
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