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認知症療養指導料と通院精神療法の同月算定について

認知症療養指導料と通院精神療法の同月算定について

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いつもお世話になります。
認知症療養指導料と通院精神療法の同月算定が可能かどうか教えていください。

当院には認知症サポート医の精神科医がおりますが、これまでは認知症患者さんの診療では認知症療養指導料3は算定せず、通院精神療法のみを算定していました。
認知症療養指導料は「区分番号I002に掲げる通院・在宅精神療法は、別に算定できない。」とある為です。
しかし、認知症療養指導料は「6月を限度として月1回に限り算定」、通院精神療法は「週1回に限り算定」となっている為、同時算定は不可であっても、同月算定であれば可能なのではないかとの意見が出ています。
例えば、2週に1回通っている患者さんであれば、その月の1回目の受診では認知症療養指導料、2回目の受診では通院精神療法を算定ということは可能なのでしょうか?
「別に算定できない」というのは認知症療養指導料を算定した日にかかるのか、月にかかるのか、何か資料が出ておりましたらご教示いただけますと幸いです。
(個人的には【認知症療養指導料3】300点、【通院精神療法(30分未満・精神保健指定医以外)】290点なので、書類の手間もありますし10点程度の差なら毎回通院精神療法でよいのではと思っています…)

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