生活習慣病について
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ちょっとグレーな質問になってしまうのですが、生活習慣病管理料1を算定している人が、管理料の点数を超えるような複数の検査をするとなった時、その月に生活習慣病管理料を算定せずに検査を優先して算定することは可能でしょうか?
それともう1つ、生活習慣病管理料と特定疾患療養管理料のどちらも主病名とできるような治療をしている場合、上記のようなケースの場合、いつもは生活習慣病管理料を算定している人が、その月だけ検査と特定疾患療養管理料を算定することは可能なんでしょうか?
最近呼吸器内科に転職してまだまだわからないことばかりなもので、教えていただけると幸いです。
それともう1つ、生活習慣病管理料と特定疾患療養管理料のどちらも主病名とできるような治療をしている場合、上記のようなケースの場合、いつもは生活習慣病管理料を算定している人が、その月だけ検査と特定疾患療養管理料を算定することは可能なんでしょうか?
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